広告規約

広告取引規約

株式会社和泉屋(以下「当社」といいます。)は、本サイトに広告主様の広告を掲載するサービスについて、以下のとおり本「広告取引規約」を定めます。

第1条(目的)
1 当社は、本サイトに、広告主様の広告素材を掲載するサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 当社は、本サービスを提供するにあたっての諸条件を定めるため、あらかじめ、本利用規約(以下、「本規約」といいます。)を契約の内容とする旨を広告主様に対して表示します。
3 広告主様が当社の表示した本規約を契約の内容とする旨の同意をすることによって、本規約を契約の内容として組み入れた広告取引基本契約(以下「本契約」といいます。)が広告主様と当社との間に成立します。広告主様が入稿画面から広告素材を入稿した時点で、広告主様は本規約に同意されたものとみなします。
4 本契約は、本サービスに関する広告主様と当社との間のすべての取引に適用されます。

第2条(定義)
本規約において、次の用語の定義は、各号記載のとおりとします。
(1) 「広告審査基準」:当社が広告素材及びランディングページを審査する基準をいいます。
(2) 「広告素材」:本広告枠に掲載される広告主様の広告の提供になる素材をいいます。
(3) 「入稿画面」:広告主様が本広告を入稿するための専用のウェブページをいいます。
(4) 「本業務」:本契約に基づき広告主様が当社に委託する業務をいいます。
(5) 「本広告」:本サービスによって本広告枠に掲出される広告をいいます。
(6) 「本広告枠」:本サービスによって表示される本サイト上の広告掲載スペースをいいます。
(7) 「本システム」:本サービスの提供のため、当社が広告主様に対して提供するソフトウェア、ハードウェア、リンク、データを含む一切のシステムをいいます。
(8) 「本サイト」:当社が運営するウェブサイト「年号ワイン.com」( https://www.nengou-wine.com/ )及び「年号ウイスキー.com」(https://www.nengou-whisky.com/ )(それらのサブドメイン、サブディレクトリを含む。)をいいます。
(9) 「ユーザー」:本サイト及び本広告枠を閲覧する者をいいます。
(10) 「ランディングページ」:ユーザーが本広告をクリックした後に遷移するウェブページをいいます。
(11) 「利用料」:広告主様が当社に対して、本広告枠の利用対価として支払う費用をいいます。

第3条(広告素材の入稿)
1 広告主様は、広告素材及びランディングページを自ら準備するものとします。
2 広告主様は、当社の提供する入稿画面から広告素材を入稿するとともに、ランディングページを指定するものとします。
3 当社は、広告主様の入稿した広告素材及びランディングページの掲載可否を審査します。
4 当社は、審査の結果、掲載不可ないし修正が必要と判断する場合は、掲載をお断りし、又は修正をお願いする場合があります。
5 当社は、審査結果が不合格であることをもって広告主様が損害を被ったとしても、一切の責任を負いません。
6 本広告の掲載開始は、原則として当社の営業日に行います。ただし当社の裁量により、当社の営業日以外の日を広告掲載開始日とすることがあります。

第4条(利用料の発生)
1 本業務の対価としての利用料の発生条件は、原則として予約型広告(アクセス数やクリック数に関わらず、広告が掲載される期間に応じて利用料を定める方式をいいます。)とし、料金の詳細条件は当社が別途定めます。
2 当社は、本広告のアクセス数及びクリック数について保証しません。当社が本サイト及び本広告の「アクセス数」、「クリック数」その他の指標について表示し、又は広告主様にお伝えする場合も、それらの数字を保証するものではないことにご留意ください。

第5条(お支払い)
1 広告主様は、当社に対し、利用料及びこれに係る消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)相当額を、当社の指定する期日までに、当社が指定する銀行口座へ振込送金の方法により支払うものとします。銀行振込手数料その他支払に要した費用については広告主様の負担とします。
2 広告主様が本条に基づく支払を怠った場合には、広告主様は当社に対し、年14.6%の割合による遅延損害金(1年を365日とする日割計算)を支払わなければならないものとします。
3 本契約が解除その他の事由により終了した場合でも、その事由又は終了の時期の如何を問わず、当社は既に発生しかつ受領済みの利用料を広告主様に返還せず、かつ、広告主様は既に支払義務の発生した利用料の支払を免れないものとします。

第6条(知的財産権)
1 本サイト及び本サービスに関する知的財産権(特許権、実用新案権、商標権及び意匠権(それらについて登録を受ける権利を含む。)、著作権、ノウハウ等をいいます。以下、同じ。)は、全て当社に帰属するものとします。広告主様は、いかなる理由に基づいても、本サービスに関する知的財産権の有効性及びそれらが当社に帰属することを争わないものとします。
2 広告主様は、本契約に基づき、本サービスに関するいかなる知的財産権の移転又は譲渡も受けるものではないものとします。
3 当社が本業務を遂行する過程で得られた発明、考案、意匠、著作物その他の成果に係る知的財産権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます。ただし、次項に定める広告素材の著作権を除きます。)は、当社に帰属するものとします。この場合、広告主様は、本業務の遂行の過程で得られた著作物について、著作者人格権を行使しないものとします。
4 当社及び広告主様は、広告素材及びランディングページの著作権その他の知的財産権が広告主様又は広告主様に権利を許諾している者に帰属することを確認するものとします。

第7条(免責)
1 当社は、本サービスを現状有姿で提供するものとし、本サービスに瑕疵・バグ等が存在する場合又は本システムの過負荷、不具合等により本サービスの利用等が停止する場合においても、当社は広告主様に対して責任を負わないものとします。
2 当社は本システムが広告主様のデータ(入稿された広告素材のデータを含みます。)を、本サービスの提供に必要な限度を超えて保管する責任を負わないものとします。広告主様のデータのバックアップは、広告主様が自らの判断により、必要に応じて行うものとします。

第8条(広告主様の遵守事項)
1 広告主様は、景品表示法、薬機法、健康増進法その他の法令に違反する広告素材、又は、著作権、肖像権、パブリシティ権その他第三者の権利ないし法律上保護される利益を侵害する広告素材を本サービスを通じて出稿してはならず、またランディングページに掲載してはならないものとします。ランディングページにフィッシングサイトその他の違法又は不当な内容を含むコンテンツが掲載され、又は違法又は不当な内容を含むウェブページへのリダイレクトが掲載された場合も同様とします。広告主様は、仮にこれらの広告素材を出稿し、またはランディングページに掲載した場合には、出稿時点の行為であると出稿後の行為であるとを問わず、当社により掲載を拒否又は停止されたとしても一切異議を述べないものとします。
2 前項のほか、広告主様は、次の各号に定める事項を行ってはならないものとします。
(1) 法令、裁判所の判決、決定、命令若しくは法令上拘束力のある行政措置に違反する行為又はこれらを助長する行為
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 暴力的、性的、名誉毀損的、侮辱的又は差別的な表現を本広告又はランディングページに掲載する行為
(4) 本サイトを当社に無断で複製、改変、リバースエンジニアリング等する行為
(5) 当社のサーバーやネットワークに過度の負担をかける行為
(6) その他、本サービスを提供するにあたって当社が不適切と判断する行為
3 広告主様が第1項又は前項各号の一に違反した場合、当社は何らの通知及び催告なしに、直ちに本サービスを停止し又は本契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。
4 前項に定める本サービスの停止又は解除権の行使は当社による損害賠償請求を妨げるものではないものとします。

第9条(秘密保持義務)
1 各当事者は、本契約の目的のため、自ら開示が必要と判断した場合、または相手方から情報の提供を求められ、自ら開示の必要性を認めた場合、自らが秘密に管理する情報(以下、「秘密情報」といいます。)を本条の規定に従い相手方に開示することができます(以下、秘密情報を開示する側を「開示者」、開示を受ける側を「受領者」といいます。)。
2 受領者は、開示者から開示を受けた秘密情報につき、厳にその秘密を保持し、事前に当該情報および資料を相手方の文書による承諾を得ることなく、本条第4項及び第6項に規定する以外の第三者に開示または漏洩してはならず、かつ、本契約の目的以外に使用してはならないものとします。ただし、当該秘密情報が次の各号の一に該当する情報であることを受領者が証明した場合はこの限りでないものとします。
(1) 開示を受けた時点ですでに公知であった情報
  (2) 開示を受けた後、受領者の責によらず公知となった情報
  (3) 開示を受けた時点で受領者がすでに了知していた情報
  (4) 開示者に対して秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から、受領者が秘密保持義務を負うことなく入手した情報
  (5) 開示された情報および資料を使用することなく、受領者が独自に創出した情報
3 開示者は、受領者に開示する情報について、自己が当該情報を開示する正当な権限を有していることを保証する。ただし、秘密情報の正確性は保証しないものとします。
4 本条第2項の規定にかかわらず、受領者は、本検討に直接携わる必要のある自己の役員および従業員、または弁護士、公認会計士もしくは税理士等の専門家であって法令上守秘義務を負う者に、開示者の承諾なく秘密情報を開示することができるものとします。
5 受領者は、前項の規定により開示を受ける者に対して、本契約により自己が負うのと同等の秘密保持義務を負わせなければならず、それらの者(開示を受けた後に退職しまたは業務を離れた者を含む。)の秘密保持義務違反について、それらの者と連帯して責任を負うものとします。
6 本条第2項の規定にかかわらず、受領者が裁判所、行政機関、金融商品取引所その他の権限ある公的機関から、法令もしくは規則または判決、決定、命令、勧告もしくは調査権限の行使に基づいて秘密情報の開示義務を負うこととなった場合、受領者は、開示者に事前通知の上、当該開示義務を履行する上で必要な最小限度に限り、当該機関に対して秘密情報を開示することができるものとします。ただし、手続の性質上、事前の通知が困難な場合は、事後の通知で足りるものとします。

第10条(権利義務の譲渡禁止)
いずれの当事者も、相手方の事前の書面による承諾を得ない限り、本契約に基づく一切の権利義務につき第三者に譲渡、質入、許諾、賃貸する等の処分を行ってはならないものとします。

第11条(期限の利益の喪失及び即時解約)
1 両当事者は、相手方に以下の各号の一つに該当する事由が生じた場合、何らの通知又は催告を要せず、また、相手方の帰責事由の有無を問わず、直ちに、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができます。
(1) 支払停止又は支払不能となった場合
(2) 自ら振出し若しくは裏書きした手形若しくは小切手が不渡りとなり、電子記録債権が支払不能となり又は手形交換所若しくは電子債権記録機関から取引停止処分を受けた場合
(3) 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の申立てがあった場合。ただし、申立てが債権者によってなされた場合は、裁判所の手続開始決定又は手続開始命令があったときに限ります。
(4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の決定があった場合。ただし、債務者の異議申立てがあった場合は、当該異議が却下された場合に限ります。
(5) 解散の決定がなされた場合、解散命令が下された場合、又は事業の全部又は重要な一部の譲渡をした場合
(6) 監督官庁による営業許可の取消し又は営業停止等の処分その他関連法規に基づく行政上の処分を受けた場合
(7) 資産、信用又は事業に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると客観的に認められる相当の事由がある場合
(8) 前各号のほか、本契約上の義務の履行ができないおそれがあると客観的に認められる場合(債務者の帰責事由の有無を問いません。)
2 各当事者は、相手方が本契約の条項の一に違反した場合において、催告後14日を経過しても当該違反の是正がなされないときは、さらなる催告をすることなく直ちに本契約を解除することができます。
3 本条による解除権の行使は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
4 両当事者が第1項各号の一に該当したときは、当然に、相手方に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとします。

第12条(反社会的勢力の排除)
1 各当事者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証し、または誓約します。
(1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと
(2)反社会的勢力と次の関係を有していないこと
 ア 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
 イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
(3)自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者をいいます。)が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
(4)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
(5)自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと
 ア 暴力的な要求行為
 イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
 ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
 エ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
 オ その他前各号に準ずる行為
2 各当事者について次のいずれかに該当する事象が生じた場合には、相手方は何らの催告を要せずして、本契約を解除することができます。
 (1)前項(1)ないし(3)の表明が虚偽であることが判明した場合
(2)前項(4)または(5)の誓約に反する行為をした場合
3 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された当事者は、相手方に対し、相手方の被った損害を賠償しなければならないものとします。
4 第2項の規定により本契約が解除された場合には、解除された当事者は、解除により生じる損害について、相手方に対して一切の請求を行わないものとします。

第13条(不可抗力及び損害賠償の制限)
1 当社は、地震、台風、津波その他の天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な疾病、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故、電気通信事業者のサービス停止、停電、サーバー故障、回線障害、通常講ずるべき対策では防止できないウィルス被害が生じた場合、当社が想定できなかった利用方法又は違法な方法により本システムに障害が生じた場合、その他当社の責に帰することができない事由に基づく本サービスの全部又は一部の中断・停止等によって生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
2 当社が本契約に関連して自らの責に帰すべき事由によって広告主様に対して損害を与えた場合、その損害賠償責任の範囲は、当社の責めに帰すべき事由を直接の原因として広告主様に現実に発生した通常の損害に限定され、広告主様に発生した逸失利益、特別損害、付随的損害又は間接損害については一切責任を負わないものとします。
3 当社が広告主様に対して負う損害賠償責任の金額は、いかなる場合も、本契約に基づいて発生した過去1年分の利用料の総額を上限とします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合は本項本文の上限を適用しないものとします。

第14条(有効期間・更新)
本契約の有効期間は、広告主様が本利用規約に同意された時点で開始し、本サイトにおいて本広告の掲載が終了する時、又は広告主様が当社に対して利用料金の全額を支払った時のいずれか遅い時点まで継続します。

第15条(存続条項)
第6条(知的財産権)、第7条(免責)、第10条(権利義務の譲渡禁止)、第13条(不可抗力及び損害賠償の制限)、本条、第16条(準拠法、裁判管轄)及び第17条(規約改定)の規定は、本契約の終了後もなお存続するものとし、第9条(秘密保持義務)の規定は、本契約の終了後3年間なお存続するものとします。

第16条(準拠法、裁判管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、同法に従って解釈されるものとします。本契約の当事者間で本契約に関して紛争が生じた場合は、さいたま地方裁判所又はさいたま簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第17条(規約改定)
広告主様は、当社が本規約の内容を本規約の目的に反しない範囲で改定することがあることにあらかじめ同意します。当社は改定後の本規約の内容を、効力発生時期を定めて当社のウェブサイトにおける掲示又はその他の方法により広告主様に通知します。

以上

2022年8月31日制定